【東串良町】危険空き家解体補助制度の解体工事で利用できる補助金・助成金
東串良町では、老朽化し危険と判断された空き家の解体撤去に対し、解体費用の1/3(上限30万円)を補助する制度を実施しています。
※予算の範囲内での受付となるため、お早めの申請が安心です。
危険空き家等解体撤去事業補助金
- 1.概ね1年以上使用されていない建物で、町の実施する危険度判定で評価点100点以上の判定を受けた建物
2.町内に事業所・事務所を持つ法人または個人事業者へ解体を依頼すること
3.所有権以外の権利が設定されていないこと(設定されている場合は同意書が必要)
4.所有者が亡くなっている場合、相続人全員の同意を得ていること
5.町税に滞納がないこと
- ・解体工事費(税抜)の1/3以内(上限30万円)
・同一敷地内につき1回限り
- 事前調査申込
→ 危険空き家の調査を町に申し込みます(専用申込書あり)
危険度判定を受ける
→ 評価点が100点以上の場合、「該当」となり補助申請が可能になります
補助金交付申請(様式第3号など必要書類提出)
交付決定通知後に着工(様式第11号)
事業内容の変更があれば事前に届け出(様式第9号)
完了後に実績報告・完了届提出(様式第12・13号)
補助金請求書提出(様式第15号) → 指定口座に振込
- ・解体見積書
・所有者名義を確認できる書類
・同意書・委任状(必要時)
・現況写真
・町発行の空き家証明書(様式第7号)など
- 😢弊社【みなみの解体】は鹿児島市内の業者であるため、東串良町の補助金申請対象外となります。そのため、弊社が請け負う東串良町の解体工事については、補助金を利用することができませんので、あらかじめご了承ください。
見積・現地調査は無料で行っております。また、土地活用や売却などのご紹介等もさせていただきますので、補助金は活用できませんが、ご相談ご連絡は承っております。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
- 東串良町危険空き家等解体撤去事業補助金 企画課
- 〒893-1693 鹿児島県肝属郡東串良町川西1543
- TEL:0994-63-3131(代表)
- FAX:0994-63-3138
- https://www.higashikushira.com/docs/2025010700014/