【薩摩川内市】危険廃屋等の解体に補助金が活用できます!の解体工事で利用できる補助金・助成金
薩摩川内市では、適切な管理がされていない危険な廃屋等の解体撤去に対して、補助金制度を実施しています。
令和7年度からの申請では、相続人全員の委任状は不要となり、相続代表者の確約書で申請できるようになりました。
危険廃屋等解体撤去促進事業補助金のご案内
- 危険廃屋:倒壊の恐れがある使用されていない建築物
認定廃屋:防犯・衛生・景観に悪影響を及ぼすと認定された建物
景観支障廃屋:甑島内にある上記に該当する建物
※法人所有・現住のある敷地内の建物は対象外
※建物用途は問わず、門・塀・建築設備等も含まれます。
- 危険廃屋・認定廃屋:解体費用の 1/3(上限30万円)
景観支障廃屋:解体費用の 1/2(上限45万円)
- 市内の建設業許可業者(建築・土木・解体)または解体業登録業者による30万円以上の工事
※以下の工事は補助対象外です:
・公共事業による補償があるもの
・抵当権等が設定されている建物
・補助金交付決定前に着工した工事
😢弊社【みなみの解体】は鹿児島市内の業者であるため、薩摩川内市の補助金申請対象外となります。そのため、弊社が請け負う薩摩川内市の解体工事については、補助金を利用することができませんので、あらかじめご了承ください。
見積・現地調査は無料で行っております。また、土地活用や売却などのご紹介等もさせていただきますので、補助金は活用できませんが、ご相談ご連絡は承っております。お気軽にご連絡ください。
- 市税の滞納がない、建物の所有者または委任を受けた方
- 【受付開始日】令和7年4月21日(月)午前9時~(先着順)
【受付件数】約50件(予算の範囲内で終了)
【受付窓口】本庁建築住宅課 空き家政策グループ(3階)
- ・事前に市職員による「不良判定」が必要です(申請前にご相談ください)。
・交付決定前に着工した場合は対象外になります。
・申請は同一敷地・同一所有者につき1回限りです。
・実績報告書の提出期限は令和8年3月16日(月)までとなります。
・使用する申請様式は最新版のみ有効です(旧様式は使用不可)。
お問い合わせ
- 建設部 建築住宅課 空き家政策グループ
- 〒895-8650 神田町3-22
- 電話番号:0996-23-5111
- ファックス:0996-23-8389
- https://www.city.satsumasendai.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/1/5814.html