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解体コラム

2024.09.30

解体工事 相続登記

 こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発株式会社【みなみの解体】です。

解体工事や相続登記についてのご相談の方、【みなみの解体】がお手伝いさせて頂きます。
いざ解体となると、勝手に解体してよいのか、解体するデメリットは?解体費用は誰が負担するのかどれくらい
かかるのか不安がいっぱいです。

【みなみの解体】では、解体前の相続問題に対する相続登記義務化も取り上げてご説明いたします。

 

2024年4月相続登記義務化 

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり相続人が所有者になったときに必要な登記です。
相続登記義務化とは、相続人が相続財産を正式に登記する義務が法律で定められたことを指します。
これにより、相続財産の所有者や権利関係が明確になり、相続人間のトラブルや紛争を防ぐことができます。
相続登記をすることで、相続人は相続財産を有効に管理し、相続手続きを円滑に進めることができます。
相続登記は、遺産分割や相続税の申告など、相続手続き全般において重要な役割を果たします。

 
例)親であるA氏が死亡し、その子供であるB氏が不動産を相続したとします。
この場合、所有権は前の所有者であるA氏から相続人であるB氏に移転します。
所有権の移転を公的に証明するためには、相続した不動産を相続登記しなければなりません。

所有権
A→B

所有権の証明
(相続登記)

 

なぜ義務化が始まったのでしょうか?

所有者不明の空き家対策の一環として相続登記義務化が始まりました。
相続登記が義務化される以前は、相続登記は義務ではなく任意であったため、登記されていない
空き家が多数存在した。これが、今日これほど多くの空き家が存在する理由のひとつでもあります。
時の政府は、所有者不明の空き家を誰が管理するのか知らないし、誰が管理を指揮すべきなのかも
解らないので空き家は放置しておくと自然災害などによる倒壊や火災の危険があるため、危険な空き家
を減らすことが目的で相続登記が義務化されました。

 

相続登記の申請期限

相続登記の申請は3年以内に関しては期限が設けられたことです。
義務化により「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に登記しなければならなくなりました。
相続登記ができない理由がある場合を除き、この期間内に相続登記をしないと…
内容
相続登記の申請は3年以内
法改正前の相続物件にも適用
 

相続登記の罰則

罰則
(過料)
第百六十四条 (前略)第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による
申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
相続登記は上記の「第七十六条の二」に該当し、相続登記を法律に定める期日内におこなわないと
十万円以下の過料が科されます。

 

法改正前の相続に対しての対応

法改正前に行われた相続に対しても相続登記しなければならないことになりました。
相続登記義務化は2024年4月1日からとなってますが、この日よりも前に相続した不動産についても
相続登記義務が適用されます。
2024年4月1日から3年間は、法改正前に相続登記がなされていなかった不動産について、相続登記を完了
することが可能です。当然、この期間に相続登記を完了させられなかった場合は罰則の対象になって
しまいます。
 

相続前の協議が長引いた相続人

遺産分割協議が長引いたときの相続人申告制度※遺産分割方法についてはまた別のコラムでご紹介
相続登記の申請期間は、相続人申告制度を利用することで延長できます。
相続人申告制度とは、相続人が法務局に対して「該当の登記名義人に相続が発生したこと」
「相続人が判明していること」を申し出る手続きです。
相続手続きは相続人同士でもめてしまい、3年では相続が終わらないケースもあります。
3年以内に相続登記ができない場合、期間を延長し過料の課税を先延ばしにすることが可能となります
ただし、相続人申告制度は相続登記の義務がなくなるものではありません。
相続申告制度を利用した後に遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議が整った日から
3年以内に相続登記を完了させる必要があります。
 
相続した建物を解体する際に相続登記は必要でしょうか?
 
結論からいうと、相続後すぐに建物を取り壊す場合は相続登記は不要ですが、相続後3年以上
経過してから解体する場合は、一旦建物の相続登記は完了させておく必要があります。
 

相続した名義変更前の建物も解体できる?

家などの建物が不要で老朽化が進んでいる場合、解体したいと考える方も少なくありません。
老朽化した空き家放置にはメリットはないため、遺産分割協議成立前に相続人全員の同意を得て、
先に建物を取壊してしまいます。ただし、建物は相続人全員の共有となるので、解体をする場合は相続人
全員の合意が必要です。無断での解体を行うと損害賠償請求されるリスクもあるため、許可なく解体を
行うことは許されません。解体の同意は書面で行い、安全な場所に保管しましょう。
たとえ無価値の建物だとしても、口頭だけで解体の同意を取っていると相続トラブルの原因になります。
 

滅失登記は相続人1人で可能

遺産分割協議が長くなることが想定された場合、相続人全員の同意があれば建物の解体は可能
建物の解体に必要な滅失登記は相続人1人が代表で行える為、手間をかけずに解体することが可能です。
 

注意点まとめ

相続した建物を解体する前に確認し、トラブルを防止しましょう。

  1. 解体後に土地売却する場合は土地の相続登記が必要
  2. 解体後の土地売却では相続人全員の合意が必要
  3. 解体すると固定資産税が高くなる

解体後に土地売却する場合は土地の相続登記が必要

建物は相続が発生してから3年以内に解体するのであれば、相続登記せずに取り壊すことができます。
しかし、土地の売却については、相続が発生してすぐ売却するとしても相続登記をしていないと売却できません。
土地を売却するには所有権移転登記が必要となり、所有権移転登記をするには相続登記が終わっていることが
条件になるからです。相続登記するには遺産分割協議が終わっていなければならず、相続した土地を売却する
には早く相続手続きをおこなう必要があることには注意しましょう。

解体後の土地売却では相続人全員の合意が必要

相続した土地を売却するには、遺産分割協議の成立が必須です。
相続登記を法務局に申請する際には、必要書類として遺産分割協議書を提出しなければなりません。
遺産分割協議書を作成するには、相続人全員で相続財産の配分を決める必要があります。
遺産分割協議書が作成されていないと土地の相続登記ができないため、土地の売却ができません。

解体すると固定資産税が高くなる

建物を解体し更地にして土地を保有する場合、土地の固定資産税が高くなるため注意しましょう。
土地の固定資産税は建物が建っていると、最大で1/6に減額されます。
そのため、土地上の建物を解体してしまうと、土地の固定資産税が最大で6倍になってしまいます。
ただし、建物の固定資産税は課税されなくなること、空き家の維持管理費がかからなくなることを考えると大きなデメリットとはいえないかもしれません。
 
南日本ハウス株式会社の南日本開発【みなみの解体】では、相続登記の手続きにも丁寧に対応し、
お客様のご要望に合わせたサポートを行っています。相続登記の手続きが難しく感じる方も安心して
お任せいただけるよう、専門家がしっかりとサポートいたします。
鹿児島で解体工事や相続登記に関するお困りごとがあれば、ぜひ【みなみの解体】にお任せください。
お客様のご要望に合わせたサービスを提供し、安心してお手伝いさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

 

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