みなみの解体解体コラムその他お墓の撤去から土地売却まで ~鹿児島市での手続きと進め方ガイド~

解体コラム

お墓の撤去から土地売却まで ~鹿児島市での手続きと進め方ガイド~

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

少子高齢化やライフスタイルの変化により、「実家の墓をどうするか」「使っていない土地を売却したい」といったご相談が増えています。特に、古くなった墓地を撤去して更地にし、相続や売却を進めたいというケースは多く見られます。

このコラムでは、お墓の撤去・処分から土地の相続問題の整理、解体、更地売却までの流れと、鹿児島市での具体的な手続きについてご紹介します。


第1章|お墓の撤去(いわゆる「墓じまい」)の進め方

お墓を撤去する場合、「ただ壊せばいい」というわけではありません。

ご先祖様が眠る場所ですから、宗教的な配慮と法的な手続きの両方が必要になります。

🧭 お墓を撤去する基本の流れ

  1. 改葬(かいそう)の許可を取る

     お墓を撤去するには、まず「改葬許可申請書」を市区町村に提出します。

     これは、遺骨を新しい納骨場所へ移すための許可をもらう手続きです。

  2. 魂抜き・閉眼供養(へいがんくよう)を行う

     僧侶や神主にお願いして、お墓の供養(魂を抜く儀式)を行います。

     この儀式を行うことで、墓石を「物」として撤去できるようになります。

  3. 墓石の撤去・処分

     石材店や解体業者に依頼して、墓石を撤去します。

     お墓がある土地の所有者(お寺や地域管理者)にも事前に相談し、了承を得ておくことが大切です。


🏛【鹿児島市での具体的な手続き】

鹿児島市内で改葬を行う場合、以下の書類を提出する必要があります。

📌 提出先:鹿児島市役所 生活衛生課(本庁東別館4階)

📞 電話:099-216-1260

提出書類:

  • 改葬許可申請書(墓地の管理者からの証明が必要)

  • 改葬先(納骨堂や霊園など)の受け入れ証明書

💡 ポイント:

寺院や共同墓地では、「墓地管理者の書面での同意」が求められることがあります。必ず事前にご確認ください。


第2章|相続の整理と登記の手続き

お墓を撤去したあと、その土地を活用したい・売却したいと考えても、その土地が「相続された状態」になっていなければ手続きは進められません。


🧾 相続の基本的な流れ

  1. 相続人の確認

     戸籍謄本などをもとに、「誰が相続人なのか」を法的に確定します。

  2. 遺産分割の話し合い

     土地を誰が引き継ぐか、または売却してお金を分けるかなど、 相続人全員で話し合って方針を決めます。

  3. 相続登記の手続き(=土地の名義変更)

     登記とは、「この土地は誰のものか」を法務局に登録する作業です。

     2024年4月からは、この相続登記が義務化されており、期限を過ぎると過料(罰金)の対象となる場合もあります。


🏢【鹿児島市でのポイント】

鹿児島市を管轄しているのは、

📍 **鹿児島地方法務局 本局(鹿児島市加治屋町)**です。

💡 相続登記の相談は「事前予約制」となっています。混み合うこともあるため、早めの予約をおすすめします。登記内容が複雑な場合は、司法書士に相談することでスムーズに進みます。


第3章|建物や構造物の解体工事について

墓地の近くに古家や倉庫などの建物が残っている場合、売却前に解体して更地にする必要があります。

🛠 解体前に確認しておきたいこと

  • 所有者は誰になっているか(相続登記が済んでいるか)

  • 電気・ガス・水道などの契約を停止したか

  • 建物にアスベストが使われていないか(ある場合は特別な処分が別途必要)

そのうえで、複数の解体業者から見積もりを取り、納得のいく業者を選びましょう。解体後の「整地(地面を平らにする作業)」までお願いできる業者がおすすめです。

🏗【鹿児島市での注意点】

建物の大きさが延べ床面積80㎡以上ある場合は、📝 建設リサイクル法に基づく届出が必要になります。

📍 届出先:鹿児島市 建築指導課

アスベストや産業廃棄物の処分についても、事前に施工業者と市の方針を確認しておくと安心です。


第4章|土地を更地にして売却する

お墓や建物がすべて撤去され、土地がきれいに整備されると、いよいよ売却の準備が整います。

💼 売却の基本ステップ

  1. 不動産会社に相談

     地元に詳しい会社に相談することで、相場や売却のタイミングを知ることができます。

  2. 測量と境界の確認

     「どこからどこまでがウチの土地か」を明確にしておくことは、買主の安心にもつながります。

  3. 売買契約と名義変更(登記)

     売買契約後は、司法書士などが名義変更(所有権移転登記)を行います。

🌱【鹿児島市のサポート制度】

鹿児島市には「空き家・空き地バンク」があり、条件を満たせば、市を通して買主を見つけるサポートを受けることができます。

📌 詳しくは:鹿児島市住宅政策課 または市のホームページをご確認ください。


📝 最後に:不安な方こそ、信頼できる専門家へ

お墓の撤去、相続、解体、売却──。すべてを一人でこなすのは大変ですし、法的な知識も求められます。

そんな時は、地元に強い解体業者や司法書士、不動産会社の力を借りることが、結果的に安心・安全・スムーズな解決につながります。


🛠 みなみの解体業者では、鹿児島市内の墓じまい、建物解体、整地、土地売却まで地域密着のワンストップ対応を行っています。

「どう進めていいかわからない…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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みなみの解体は、鹿児島における豊富な経験と実績で地域最先端の解体業者です。
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