
こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】です
2025年の建築基準法改正に伴い、これまで緩和措置が適用されていた「4号特例」が廃止されること前回のコラムでお話させていただきました。
今回は、この改正により、住宅のエクステリア領域にも大きな影響が及ぶことが予想される内容について解説したいと思います。
1. カーポートの建築面積算入の考え方
建築基準法において、建築面積は「建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」とされています。これまでは、以下のような緩和措置がありました。
①柱だけで支えられた屋根(軒の出)
一般的に、柱のみで支えられるカーポートの屋根については「軒の出」として扱われ、1m以内の部分は建築面積に算入されませんでした。
②屋根の張り出しが大きい場合(1m以上)
軒の出が1mを超える場合は、超過分を建築面積に含めることが必要でした。
【4号特例廃止後の変更点】
4号特例の廃止により、カーポートの屋根の計算がより厳格になります。これまで一定条件下で建築面積に算入されなかったカーポートの屋根部分も、建築面積に含めなければならないケースが増えます。
具体的な計算方法のポイント
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屋根の柱が4本以上ある場合 → 屋根の投影面積がそのまま建築面積に算入される。
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片持ち(片側支持)の場合 → 軒の出の扱いによって1m以内の部分は緩和がある可能性(自治体の基準による)。
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屋根が建築物と一体的である場合 → 建築面積に含める必要がある。
対策
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建築面積の制限を超えないようにするため、カーポートのサイズを慎重に設計する。
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大型のカーポートは建築面積に含まれる可能性が高くなるため、コンパクトなデザインを検討する。
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自治体の規定を確認する。
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地域ごとに微妙な運用の違いがあるため、事前に確認を行う。
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建築確認申請を事前にしっかりと行い、面積算定方法を確認する。
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設計段階で建築面積の計算を行い、違反しないよう調整する。
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デザインの工夫
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一部オープン構造を取り入れ、面積規制に配慮した設計を検討する。
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2. 容積率の計算方法の変更とカーポートの扱い
従来の建築基準法では、カーポートのような駐車場部分は基本的に延べ床面積に算入されないことが一般的でした。しかし、4号特例の廃止により、一定条件下では容積率に影響を与える可能性が出てきます。
容積率の影響
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容積率に影響する設置方法の場合、敷地全体の制限を超えていないか確認する。
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必要に応じて、地下駐車場や屋外駐車スペースを活用する。
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法改正後の最新の条例に基づき、設計段階で容積率の調整を行う。
3. 申請不要で設置できるケース
以下の条件を満たせば、建築確認申請が不要な場合があります。
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10㎡以下(または自治体の基準以下)の独立したカーポート
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建築物とみなされないシンプルな構造(屋根+支柱のみ、外壁なし)
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防火地域・準防火地域外の設置
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建築基準法の道路斜線や北側斜線制限に抵触しない
まとめ
4号特例の廃止により、カーポートの建築面積や容積率の計算方法が厳格化され、今後は設置時のルールを正しく理解することが求められます。特に、設置後のトラブルを避けるためにも、事前に自治体へ確認し、適法な計画を進めることが重要です。
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