こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発㈱【みなみの解体】です
境界マークについて業界の方でないと見過ごしてしまう道路や住宅敷地内外の地面についているマークご存じですか?
今回は、境界標を設置するメリットや、設置の方法について紹介していきます。
土地には境界線が存在しますが、実際には地面上に明確な線が引かれているわけではないため、図面や登記情報のみでは管理が困難になることがあります。このため、自分の土地の範囲を明確に示すための目印が必要です。
境界標とは、土地の境界の折れ点に設置する目印のことで、境界標と境界標を結ぶと境界線がわかります。
民法第223条では、境界標の設置として「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界線を設けることができる」と定められています。
境界標の歴史
古代から存在している歴史のあるものです。古代ローマやギリシャでは、境界標を設置して土地の所有権や境界を示す習慣がありました。また、中世ヨーロッパでは、領土の境界を示すために境界標が設置されていました。
日本でも、古代から境界を示すために境界標が設置されていました。江戸時代には、町や村の境界を示すために石碑や杭が設置され、現在でもその遺跡が残っています。
日本での境界杭は昔は木や石で記され、石碑や木の杭に地域や土地の名前や所有者の名前、境界線などが刻まれていました。これらの境界杭は地域の境界を示す重要な目印として利用されていました。近代に入ると、測量技術の進歩により、より正確な境界標が設置されるようになりました。境界標が示すのは土地所有権だけでなく、国境や市町村の境界を示すためにも使用されています。現代では、GPSや衛星技術を使用して境界を確定することも可能になりましたが、境界標は歴史的な意義や文化的な価値を持つため、今もなお多くの場所で大切に保護されています。
昔の印(石に十字印)から、刻印を入れやすいコンクリート材質になり、その後にプラスチック杭や金属にも十字の刻印と変化して現在広く使用されております。
境界マーク
境界マークにはいろんな記号があります。
+マークはその示す境界点にひと癖あります。判例では、天頂に十文字を表示した角杭の場合、特段の事情がない限り、当該杭の天頂の十文字の中心が境界点であると記されています。十字の中心が境界点となります。
Tマークはマイナスの境界標はちょっと特殊で、境界点ではなく「境界線」を明示するものになります。これは、何かの理由で境界点が明確ではない場合に、境界線のみを示すために使われることがあります。方向杭とも言われます。
矢印マークは矢印の先が境界点となります。コンクリートでの境界マーク時代と近年の金属性のマークに使用されていることが多い境界マークです。
土地の境界線を明確にすることは非常に重要です。たとえ境界が10cmずれた場合でも、全体の面積においては大きな損失を招く可能性があります。このため、土地同士の境界をはっきりさせるために「境界標」を設置することが求められます。
境界杭の必要性
1. 安全確保
境界杭は土地の境界を明確に示すため、隣地との境界を明確にすることで、土地の所有権を保護し、紛争を予防することができます。
2. 警告・防止
境界杭は土地の境界を示すため、他の人が土地に侵入するのを防止する役割があります。また、境界杭があることで、土地の所有者が他者の侵入を警告ことができます。
3. 境界確認
境界杭が設置されていることで、土地の所有者は土地の境界を容易に確認することができます。これにより、土地の管理や開発がしやすくなります。
4. 法的保護
境界杭は法的な意味で土地の境界を示すため、土地の所有権を保護するために必要不可欠です。境界杭の設置により、土地の所有者は自分の所有権を守ることができます。
境界杭をするメリット
1. 境界杭は、土地や建物の境界を明確にするため、他者や侵入者が勝手に侵入することを防ぎます。
これにより、不審者や盗難被害を防ぐことができ、安全面でのリスクを軽減することができます。
2. 境界杭を設置することで、土地の所有権や境界線が明確になり、隣接する土地所有者との紛争を未然に防ぐことができます。
境界杭が正確に設置されていることで、土地所有者間のトラブルや訴訟を回避することができます。
3. 境界杭が設置されている土地は、境界が明確であるため、取引や所有権の確認がしやすくなります。
これにより、土地の価値が向上し、売却や賃貸の際に有利な条件で取引を行うことができます。
4. 境界杭は、土地の境界を美しく整備することができるため、周囲の景観や環境を美しく保つことができます。
5. 境界杭を設置することで、土地の所有権や境界線が法的に保護されるため、トラブルや紛争が発生した際に法的に証拠として活用することができます。
これにより、自身の土地や建物を守るための法的な手段を持つことができます。
境界標に求められる条件
境界標を設置する際には、不動性、耐久性、視認性、特定性、証拠性、管理性の6つの条件が求められます。
境界標は押したり車に踏まれたりしても移動しない不動性、垂直に設置することも重要です。また、風雪に耐えられる耐久性や、ひと目で境界点だとわかる視認性も必要です。特定性を確保するためには、境界標の位置を特定できるようにしておくことや、設置の経緯や日付を記録することで証拠性を確保することも必要です。さらに、境界標を自ら管理し、地目や地積など現地の状況と登記を一致させるために正確な測量図を作成して管理性も重要です。
境界標を設置するためには
境界標を自分で勝手に設置することはできません。なぜなら、自分だけの判断で設置をすることで、隣接する土地の所有者とトラブルに発展する可能性があるからです。そこで、境界標を設置する前に、隣接する土地の所有者と境界線を確定させておくことが大切です。
なお、境界線を確定させる際は、トラブルを防ぐためにも土地家屋調査士などに依頼しましょう。
土地家屋調査士
土地家屋調査士は、土地や建物の境界を確定するために様々な作業を行います。具体的には以下のようなことをしてくれます。
1. 土地の測量: 土地家屋調査士は、測量機器を使用して土地の境界を正確に測量します。これにより、土地の所有者が自分の所有地を正確に把握することができます。
2. 境界線の確認: 土地家屋調査士は、地図や地籍簿などの文書を調査し、土地の境界線を確認します。これにより、境界線が曖昧な場合でも正確な境界を特定することができます。
3. 境界確定書の作成: 土地家屋調査士は、境界を確定した結果をまとめた境界確定書を作成します。この書類は、土地の所有者や関係者にとって重要な証明書となります。
4. 境界のマーキング: 土地家屋調査士は、境界を明示するために境界線にマーキングを行うことがあります。これにより、土地の所有者が簡単に境界を確認することができます。
総じて、土地家屋調査士は土地や建物の境界を確定し、所有者の権利を保護するための重要な役割を果たしています。
隣地所有者と境界でのトラブル
裁判による境界線の争いは、当事者双方が法廷で証拠を提出し、裁判官が最終的な判断を下す形式で行われます。裁判所は測量士や専門家の意見を聴取し、法的な根拠に基づいて境界線を決定します。裁判には時間や費用がかかるため、話し合いで解決することが望ましいですが、解決できない場合には裁判を進めることも選択肢となります。
裁判をしなくても境界線を特定する方法としては、以下のような方法があります。
1. 土地の登記簿を確認する:登記簿には土地の境界線や隣接する土地の所有者が記載されています。登記簿を確認することで境界線を特定することができます。
2. 測量を行う:専門の測量士を雇い、土地の境界線を測量することで正確な境界線を特定することができます。
3. 近隣住民と話し合う:隣接する土地の所有者と話し合い、共通の理解を得ることで境界線を特定することができます。
これらの方法を組み合わせて境界線を特定することができますが、争いが発生した場合には裁判所の判断を仰ぐことも検討する必要があります。
まとめ
境界標を設置した時は、写真で撮影し、測量図と共に保管することが望ましいと思われます。また、境界杭に求められた条件にあう不動性や耐久性を持つ境界標を選ぶことも重要です。
境界標が設置された際は不動性がないか確認し、生活している中で様子を見て確認することも重要です。
また、隣人トラブルにならないように必ず隣人との確認共有をおこなっておき、同意書なども作成しお互い保管しておくと後に残された親族や相続した際の問題点となるトラブルを避けることが出来る可能性が広がります。
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