みなみの解体解体コラムエンディングノート

解体コラム

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2024.12.05

エンディングノート

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です
【エンディングノート】という言葉を一度は耳にしたことありますか?今回はエンディングノートが解体にどのようにかかわっているのか話してみようと思います。

決して、【エンディングノート】がなければ解体できないとかではありませんので勘違いされないようお話させていただきます。

 

エンディングノートとは

エンディングノートとは、自分の死後に遺族や関係者に対して残したい遺言や意思、希望、要望などを記入した書類のことです。自分の人生や人間関係、財産、葬儀などに関する情報をまとめておくことで、自分の意思がきちんと伝わるようにするためのものです。エンディングノートを作成することで、自分の死後のことを考える機会を持ち、残された人々に対して安心感を与えることができます。 

 

効力

法的には特に効力はありません

ただし、遺言書や遺産分割協定などと併用することで、遺族や関係者が遺志や希望を守るための重要な情報源となります。
エンディングノートには、財産の分配や葬儀の希望、遺したいメッセージなどを記載することができるため、遺族や関係者が遺したいことを実現するための指針となります。
そのため、エンディングノートを作成することは、遺族や関係者にとって非常に有益な行動となります。

 

鹿児島市のHPにもこの住まいのエンディングノートの内容が掲載されておりますので下記からアクセスして見られてみるのもよいでしょう。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/sumainoendengunoto.html

 

解体とエンディングノートの関係

例として挙げてみます

1.親一人子一人でのご家庭で突然親が急遽なくなってしまった。もちろん子供は一人なので財産や家などはその子に相続されるでしょう…

不安要素1. 手続きの仕方が解らない

不安要素2. 突然、親戚(親の兄弟)が持ち家は自分たちの財産だと言い出した

こんな場合、子供は何をどうしてよいのか途方に暮れてしまいます。ましてや叔父・叔母から言われると実際そうなのかもとも思ってしまいます。でも、住むところを失えばそれ以上に生活苦にもなりかねません。そんな時、たった一人の親がエンディングノートを記載しているのが遺品から見つかったらこれは効力はなくても、残された人々に対して安心感を与えることができます。さらに遺言書も取っておくと娘さんは不安要素が亡くなり、ちゃんと一人でも生活できる道を作っていけるでしょう。

親戚身内でも一人ひとり人間として成り立つ社会で考え方も時には悪魔が囁き、思わぬ方向へ引き連れて対立する時もでてくるかもしれません。なので、本人が本人の意思で書くこのエンディングノートこそが唯一の真をとらえた心だと認識できる内容を記載することが重要です。

 

エンディングノートと遺言書

エンディングノート

エンディングノートは、自分の生前に書いておくことを推奨される文書であり、遺言書とは異なり法的効力はありません。エンディングノートは、自分の大切な思い出や人生の振り返り、家族や友人へのメッセージ、葬儀や遺品整理の希望などを記載することが一般的です。主に家族や友人に遺品整理や葬儀の手続きをスムーズに行ってもらうために作成されます。

遺言書

遺言書は法的な効力があり、自分の遺産や財産の分配を記載することができる書類です。遺言書は、相続人や遺産分割に関する取り決め、遺産税対策など、財産に関する重要な情報を残すために作成されます。遺言書が遺品整理や相続手続きを円滑に進めるために必要となります。

 

つまり、エンディングノートは、遺品整理や葬儀などの生活全般に関する情報を残すための文書であり、遺言書は財産や遺産に関する情報を残すための法的な書類と言えます。両方とも遺品整理時に大変役立つ書類であり、自分や家族のために事前に準備しておくことが重要です。

 

住まいのエンディングノートの内容

1.本人の名前・生年月日・住所・本籍・電話番号・メールアドレス・もしもの連絡先とその人との関係と名前を記載

2.家系図・財産として(家や土地)場所・住所・広さ・登記簿・地図・測量図・登録済証(権利証)・固定資産税の納税証明書・台帳 これらの諸条件やどう処理したいのかを記載

また借りている土地があれば同じように記載

3.住宅ローンなどの借入金・デジタルデータ(PC保管)・貴重な家財・遺言書の作成の有無

4.忘れたくないエピソード・思い出・記憶・言葉や伝えたいことなどを記載

5.葬儀はどのようにしたいとかの本人の考えなどもまとめておくとよいでしょう。

6.また、通帳や財産管理の場所やどう使用してほしいかも記載があるとよいでしょう。

遺言書の内容

遺言書には以下の情報が記載されている必要があります。

1. 遺言者の氏名、住所、生年月日などの個人情報
2. 遺言者の意思表明であることを明確にする表現(例:「これは私の遺言です」という文言)
3. 遺言者の財産分与の内容(どのように財産を分けるか)
4. 受遺者の氏名、住所、生年月日などの個人情報
5. 遺言者の署名と日付
6. 証人の署名

遺言書にはこれらの情報が記載されている場合に法的な効力が生じます。また、遺言書は公正証書や自筆証書の形式で作成される必要があります

 

まとめ

皆さんは今目の前にある実家のことをどれだけ知っていますか?いつの時代に購入していくらくらいの固定資産税をはらっているのか、登記簿謄本などもみたことない方も多いと思います。
まだ、両親がとっても健在で元気があるうちにたくさんのことを教えてもらっていてください。昔のことを知ることは命を引き継いでくださったご先祖様にいただいた繋がりを知ることとなり、また、来世にできる限り苦労をさせないことにも繋がります。そして、家の事や解体の意思などご相談ごとがありましたらぜひ南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】までご連絡お待ちいたしております。

 

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