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解体コラム

鹿児島市のブロック塀等の撤去

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

空き家の解体だけでなく、その家廻りに設置されている境界ブロックという塀があります。また、土が流れ出さないように堰き止める役割も果たしている土留めブロックというものもあります。今回はブロック塀についてお話したいと思います。

ブロック塀の被害

平成28年の熊本地震や平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀や組積造の塀(以下、ブロック塀等という)が倒壊し、死傷者が出る被害があったことは覚えている方も多く、倒壊したブロック塀等はそこを通行する人に危害を与えるだけでなく、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げます。このような事故災害を未然に防ぐため、日ごろから住宅の敷地内のブロック塀のチェックや空き家に設置されているブロック塀等、確認が必要です。

隣地ブロックとは

隣地ブロックとは、建物や土地などの不動産物件が隣接している隣地(隣接地)のことを指します。隣地ブロックは同じ地域や地区において、隣接している不動産物件の状況や利用状況などを考慮する際に重要な要素となります。隣地ブロックの情報は、不動産の購入や売却、建築物の設計や開発などにおいて重要な参考情報となります。

土留めブロックとは

土留めブロックは、土地や斜面の崩壊や崩壊を防ぐために使用される建設材料の一種です。通常はコンクリートや石材で作られており、斜面や土地の緩やかな傾斜を支えるために使用されます。土留めブロックは、土地の安定性を確保し、土砂の移動や崩壊を防ぐことができます。また、景観の美化や土地の利用可能性を高めるためにも使用されることがあります。

 

ブロック塀の注意点

ブロック塀のどこをみて判断したらよいのでしょうか?以下の点に注意してみてみましょう。

・傾きやぐらつきがある(塀が斜めになっているものや鉄筋が入っていないもの)

・ひび割れがある(割れの部分から雨水が入り、中の鉄筋が錆び、鉄筋がボロボロに錆びて崩れてしまう可能性)

・高さが高すぎる(ブロックの厚み10cmは高さ2.0m以下。15cmは高さ2.2m以下)

・控え壁の間隔が広すぎる。または控え壁がない。(高さ1.2m超える塀は控え壁が必要。間隔は3.4m以下で設置する)

・透かしブロックが連続して使用されている。また多すぎる。(必要な鉄筋が入っていない可能性)

・築後30年以上経っている。ブロック表面がボロボロ崩れる。(長年のブロックの劣化)

・石垣の上にブロック塀が積まれている。(鉄筋が石垣に入らない時)

・土留めに使用されている(ブロックで土留めは後ろの土の重量を支えるだけのブロックの厚さや必要な鉄筋の本数が不足している時)

 

鹿児島市のブロック撤去に対しての補助金

鹿児島市では道路に面し、倒壊などの恐れがあるブロック塀等の撤去に対しての補助金の申請ができるようになっております。

ただし、条件がありますのでよく確認してから申請できる場合は利用しましょう。もうすでに始まっており、来年2025年1月31日までの申請受付となっております。また、予算でいっぱいになっている場合は受付を終了している場合もありますので一度ご連絡されて確認を行う事が重要です。また、支所での申請はできませんので本庁に問い合わせください。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/rokyu/burokkubei.html

 

下記の条件に合うか確認してみましょう。

住宅の道路に面した境界ブロックの部分のみ対象

 

  道路からの高さが1m以上で、かつ敷地地盤面からの高さが60cm以上

 

注意事項

補助金交付決定前に撤去工事を行ったものに対しては対象となりません。

また、建物敷地に接道する道路の幅員が4m未満の道路の場合、道路幅員を確保する為の道路後退が必要になり、敷地内を道路としてみなす必要があります。

他、ブロック塀撤去後、新たなブロック塀を築造する場合は法に適合させる必要があります。交付は1回限りです。(同一敷地内)

 

まとめ

補助金の制度は年度ごとに変更や中止等変更になる場合がありますので年度ごとに注意し、またお知らせなどさせていただきます。

 

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