みなみの解体解体コラムその他固定資産税

解体コラム

2024.11.27

固定資産税

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】です

土地の固定資産税とは、土地を所有している所有者が、その土地の価値に応じて毎年支払う税金のことです。

固定資産税は、土地の用途、土地の評価額や市場価値に基づいて計算されます。したがって、土地の価値が変動するとともに変わります。

土地の用途

1. 住宅用地:住宅やマンションなどの建物が建設される用途
2. 商業用地:商業施設やオフィスビルなどの建物が建設される用途
3. 工業用地:工場や倉庫、製造施設などの建物が建設される用途
4. 農地:農業や畜産業などの農業目的で利用される用途
5. 林地:森林や植林地などの森林資源の保全や利用を目的とした用途
6. 道路用地:公共の道路や鉄道、空港などの交通施設が建設される用途
7. 公共施設用地:学校や病院、公園などの公共施設が建設される用途

これらの用途によって土地の価値や固定資産税の税率が異なる場合があります。

例えば、農地は地価が比較的安いため、固定資産税も低く設定されていることがあります。一方、住宅地や商業地などの土地は地価が高いため、固定資産税も比較的高額に設定されることがあります。また、土地の主要で固定資産税は地方自治体によって異なるため、地域によって税率や計算方法が異なることもあります。そのため、土地の主要で固定資産税を支払う際には、地方自治体の税務署や市役所などで詳細な情報を確認することが重要です。
現在の住宅の固定資産税は、各地方自治体が定める税率に基づいて課税されます。通常は、不動産の評価額に対して一定の割合をかけた金額が課税されます。この税金は、地方自治体が都市計画や公共施設の整備などの財源として利用されます。具体的な税率や計算方法は、各自治体によって異なるため、詳細は各地方自治体のホームページや税務署などで確認する必要があります。

住宅用地特例

固定資産税の特例措置として、住宅地用地には「住宅用地特例」という制度があります。
住宅用地特例は、住宅地として利用されている土地に対して、固定資産税の税率を軽減する制度です。具体的には、通常の固定資産税の税率は1.4%ですが、住宅用地特例を受けると、0.3%となります。

この特例措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

1. 土地が住宅地として利用されていること
2. 所有者が住宅地用地に居住すること
3. 所有者が複数の住宅地を所有していないこと

住宅用地特例を受けることで、固定資産税の負担を軽減することができます。ただし、条件を満たさない場合は通常の税率が適用されるので、注意が必要です。

 

固定資産税と解体工事の関係性

固定資産税は不動産の所有者が毎年支払う税金であり、不動産の価値に基づいて計算されます。解体工事は不動産を撤去する作業であり、不動産の価値や状態によって解体費用が変わります。固定資産税は不動産の価値に基づいて計算されるため、解体工事によって不動産の価値が変わる可能性があります。
解体工事を行うことで不動産の価値が低下し、固定資産税の支払い額が減少する場合もあります。
一方、解体工事によって不動産の価値が上昇する場合もあり、固定資産税の支払い額が増加する可能性もあります。
解体工事によって周辺環境や景観が改善され、不動産の魅力が高まることで価値が上昇する場合、評価額が上がるため、固定資産税の支払い額が増加する可能性があります。

したがって、固定資産税と解体工事の関係性は、不動産の所有者にとって重要な要素となりますので解体工事を行う場合は、固定資産税の支払い額の変化を考慮して計画する必要があります。

 

解体後の税金対策

以下に、解体した土地に対して税金対策となる具体的な対策を挙げてみます。

1. 宅地を農地に変更する

農地は固定資産税が安くなる場合があります。土地利用が変わることで税金負担が軽減される可能性があります。

2. 土地を再利用する

解体した土地に再び建物を建てる場合、新築時の評価額によって固定資産税が変わるため、再利用することで税金負担を軽減できるかもしれません。

3. 土地を賃貸する

土地を賃貸して収入を得ることで、固定資産税の負担を軽減することができます。賃貸収入が税金対策として有効な方法です。

4. 土地を売却する

土地を売却することで現金を得ることができ、固定資産税の負担を軽減することができます。ただし、土地の評価額や市場価値によっては税金がかかることもありますので、売却前によく計画を立てる必要があります。

 

特定空き家と判断された場合の税金

1. 空家対策税の導入

一定期間以上空き家と判断された場合、空家対策税を課すことで所有者に負担をかけることが考えられます。

2. 空家対策特例措置の適用

一定の条件を満たす場合、空家対策特例措置を適用して税金の軽減や免除を受けることができる場合があります。

3. 空家所有者への支援措置

所有者に対して空家を有効活用するための支援策を提供することで、空家問題の解消を図ることができます。

4. 地方自治体の条例や制度の活用

地方自治体が独自の空き家対策を行っている場合、その条例や制度を活用するとで税金の軽減や支援を受けることができる場合があります。

これらの税対策を活用することで、特定空き家問題の解消や地域活性化に貢献することができます。

これらの対策を検討し、土地の解体に伴う税金対策を行うことで、税金負担を抑えることができるかもしれません。ただし、個々の状況によって異なるため、税理士や行政書士など専門家に相談するのをおすすめします。

 

課税基準日で変わる固定資産税

固定資産税の課税基準日は1月1日です。そのため、固定資産税を抑えるためには、課税基準日より前に建物を解体することが効果的です。

具体的には、課税基準日の前に建物を解体することで、その建物が固定資産税の対象から外れるため、その年の固定資産税を節約することができます。また、解体を行うことで土地の評価額が下がる可能性もあり、固定資産税の額を抑えることができます。

ただし、建物を解体することは簡単な作業ではないため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。建物の解体には建築基準法や環境基準などの法令を遵守する必要がありますので、注意が必要です。※12月に駆け込み見積しすぐ解体ということは対応できかねます。プチ解体なら対応可能な場合もありますが、建物住宅は時間を要することを覚えておきましょう。

 

小規模宅地の特例の減税額

家を解体すると固定資産税が高くなるのは、小規模宅地の特例の減税額が大きいのが原因です

だから家を解体すると固定資産税は高くなることが多い

小規模宅地の特例が利用できる場合、次の表のような減税を受けられます。

家の敷地面積 固定資産税評価額の軽減率
小規模用土地(200㎡以下) 評価額 × 1/6
一般住宅用地(200㎡を超える部分) 評価額 × 1/3

 

家を解体するとこの子規模宅地の特例減税額が受けれなくなるので固定資産税が上がってしまうという事なんです。

まとめ

固定資産税は重くのしかかる税金です。もし、年金暮らしになっても手放さない限りずーっと払うことになる税金です。ご自身の自宅の分だけならよいのですが、相続しても住まない間もずっと発生し続ける税金分は貯金できるかもしれないお金ともいえるでしょう。何か活用できるのであれば別ですが。その活用できない財産でそのままにしておくことは環境にも悪影響しかねませんので、早く次のステップに移す方法をとられたほうが得策ともいえるでしょう。解体から新築・リフォーム・売買・土地活用まで南日本ハウスグループだからこそご案内できるしくみになっておりますので是非ご活用いただければ幸いです。

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