みなみの解体解体コラム建物解体工事小屋・納屋の解体

解体コラム

小屋・納屋の解体

 
こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発株式会社【みなみの解体】です
 
小屋や納屋がある家が建てられていた時代はなんと江戸時代。
地主が大きな家に住み、そこで働く小作人が地主所有の小屋や納屋で借り住まいをしていました。
小屋は小さくて簡易的な造りであり、納屋は農業に関わるものを保管したり保持したりする場所です。
明治・大正時代から外国の文化が日本にも入ってきて、農業だけでなく日本も商業がさかんになってきました。
その頃から土間だったところが床板になり昭和30年代からは戸建ての間取りがある家が多く浸透するようになったようです。
建物は今も昔ながらの家も多く残っており、現在も納屋や小屋の解体の依頼を多くいただきます。
そこで今回は小屋・納屋についてお知らせしたいと思います。
 

小屋・納屋解体前

・建物の解体工事(床面積の合計が80㎡・24坪程)では、着工7日前までに各自治体へ届け出を行うことが建設リサイクル法で義務付けされています。
 小屋や納屋の場合も同じです。上記床面積合計それ以下の建物であれば届け出は不要となります。
 
・小屋や納屋の解体時も建物解体と同じく粉塵が舞うため、養生は必要です。シートや散水なども活用するとなお粉塵も抑えることができます。
 車や室外機も気を付けてシートなど被っておきましょう。
 
ライフラインがもしあれば停止し、ケーブルなどの撤去の手続きも行っておきましょう。工事での作業中被害が出ないよう十分注意する必要があります。
 水道だけは散水などに使用する場合があるので止めないようにしましょう。
 

小屋・納屋解体の手順

1 2 3 4 5 6 7
室内の物を処分する 屋根材をはがす 壁材をはがす 天井をぬく 床材とはがす 躯体を上から撤去 基礎を撤去

安全を確保されたうえで工事を行いましょう。解体業者に依頼される場合は業者選びも重要ですので、内容詳細を確認しておきましょう。

小屋・納屋解体後

・廃材がでますのでトラックで処理処分場に運びます。廃材は適切な処分方法で処理する必要があります。分別して出しましょう。
 また、業者に産業廃棄物の処理を委託する場合は,その産業廃棄物の種類を取り扱う許可を有する事業者に委託しなければなりません。確認して依頼しましょう。

・小屋や納屋が不動産登記されている場合は解体後1カ月以内に法務局で滅失登記を済ませることも必要です。確認しておきましょう。

・解体後の土地活用も考えておきましょう。家庭菜園や駐車場など活用方法を決めておくと解体工事だけでなく舗装などまで1回で終えることが可能です。
 

まとめ

建物は今も昔ながらの家も多く残っております。
代々受け継がれた家の風情を生かして納屋を小さな離れの子供部屋として利用されていらっしゃる方も。
時代が巡りめぐってその子供も成長し、親も年を重ね、身体が不自由になった頃、自分でできない解体を依頼される方も多くいらっしゃいます。
そんな小さなプチ解体も南日本ハウスグループ南日本開発㈱【みなみの解体】は請け負っておりますのでご相談ください。
 
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