こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発株式会社【みなみの解体】です
解体する際は解体の対象となる建物が誰の持ち物であるか確認する必要があります。
どのようにかかわるのか確認していきましょう。
亡くなった人の家屋を解体する手続き
①建物の名義人を確認する
まず、名義を確認してからでないと建物を解体することができません。法務局で登記簿謄本を取得することにより、所有者を確認することが可能です。
また、法定相続人についても確認する必要があります。相続人が複数存在する場合、全員の同意が求められます。
②建物の抵当権の有無を確認する
住宅ローンが返済中の場合、抵当権が設定されています。抵当権とは、金融機関が住宅を担保として保有する権利を意味します。この抵当権が存在する限り、解体を行うことはできません。
ローンが完済されるまで、抵当権を解除することは不可能であり、そのため解体工事を実施することができません。 ローンの返済が完了した後、金融機関から建物の滅失に関する同意書を取得し、解体工事の手続きを開始することが可能となります。 抵当権が残存している状態で解体工事を行うと、金融機関から訴訟を提起されるリスクがあるため、十分な注意が必要です。
③法定相続人と協議する
相続人との協議を行い、相続者の決定や解体費用の負担について合意します。また、建物の滅失登記を行う際には、遺産分割協議書が必要となることがあるため、事前に作成しておくことが重要です。 この書類を提出する際には、法定相続人全員の署名が求められます。
④解体業者に依頼し、建物を取り壊す
相続関係などの話し合いがまとまったら、解体業者に依頼して建物の取り壊しを進めます。
⑤相続人が建物滅失登記を行う
家屋の所有者が亡くなり、相続人が手続きを行う場合には、以下の書類が必要になります。
建物滅失登記申請書 |
登記簿謄本 |
案内図 |
取り壊し証明書 |
解体業者の登記事項証明書、印鑑証明書 |
実印、印鑑証明書(必要に応じて) |
委任状(土地家屋調査士に依頼する場合) |
亡くなられた所有者の戸籍謄本または除籍謄本 |
亡くなられた所有者の住民票または戸籍の附表(建物の住所と現住所が異なる場合) |
相続人の戸籍謄本 |
これらの書類を揃えて、管轄の法務局で申請を行いましょう。
遺産相続における不動産の分割方法
売却による分割
不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法。ただし、相続人全員が合意しなければならないため、意見の相違が生じることもあります。
分筆による分割
不動産を複数の区画に分け、相続人間でそれぞれの区画を分配する方法。土地の境界確定や宅地造成などの手続きが必要となります。
相続人間での協議
相続人間で不動産の使用権や所有権を分け合う方法。ただし、相続人間での合意が得られない場合は、裁判所での解決となる場合もあります。
分割方法は相続人の状況や不動産の性質によって異なるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
どれも基礎控除範囲内なら相続税はかかりません。
相続した家の費用
相続した家の解体には費用が掛かります。それは相続した相続人が解体費用を払うことになります
基本的には法定相続人が法定相続分に応じて費用を負担すべきです。方法もいくつかご紹介します。
共同で不動産を売却して売掛金などを分割する
共同で不動産を売却する場合、売却代金を受け取る際に、売掛金を分割することがあります。これは、複数の所有者がいる場合や、共有名義で登記されている場合などによく行われる方法です。売掛金の分割とは、売却代金を受け取った後、各所有者に売却代金を分け合うことを指します。例えば、不動産を共有しているAさんとBさんがいる場合、売却代金が100万円だった場合、それをAさんとBさんで半分ずつの50万円ずつ受け取ることになります。売掛金の分割には、売却代金を受け取る際の手続きや税金の計算などが必要になります。通常は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談して手続きを進めることがおすすめです。
評価額から解体費用額を控除した金額を不動産の価値とする
評価額から解体費用額を控除した金額から精算される場合があります。解体費用は建物や構造物を解体する際にかかる費用であり、解体作業や廃棄物処理などの費用が含まれます。評価額から解体費用額を控除した金額が精算金額となり、これが実際に支払われる金額となります。
解体費用は建物や構造物の大きさや種類、立地条件などによって異なりますが、一般的には数百万円から数千万円になることがあります。解体費用が高額になる場合は、評価額と比べて精算金額が低くなることがありますので、事前にしっかりと見積もりを行い、適切な精算金額を算出することが重要です。
鹿児島市での相続登記の方法
相続登記の方法は、以下の通りです。
1. 相続登記は、鹿児島市の役所である鹿児島市役所や鹿児島市民センターで行うことができます。まずは、相続登記を行うための必要書類や手続きについて詳細を確認しましょう。
2. 必要書類を揃えて、鹿児島市役所や鹿児島市民センターに相続登記の申請をします。申請時には、相続人の身分証明書や相続証明書などの書類が必要となりますので、事前に確認しておきましょう。
3. 登記手続きが完了するまでには、数週間から数か月かかる場合があります。手続きの進捗状況や期限についても、役所やセンターに問い合わせておくと良いでしょう。
また、相続登記には期限がありませんが、相続した不動産や財産を処分する際や相続税の申告をする際には、相続登記が完了していることが必要となりますので、早めに手続きを進めておくことが重要です。
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