みなみの解体解体コラム騒音・振動に対する法律

解体コラム

2024.10.23

騒音・振動に対する法律

 

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発株式会社【みなみの解体】です

日常生活の中でも不快に思う音や振動はいくつかあります。また、個人によって不快さも異なってきます。

隣人や近隣の住民からの大きな音や音楽
道路交通や工場からの騒音
エアコンや換気扇、冷蔵庫など家電製品からの振動や騒音
ペットや子供の騒がしい声や足音
音漏れするカラオケ・イベントからの騒音
建設現場や工事現場からの騒音や振動

 

 

騒音は生活に密着した中で起こるものです。そして解体工事で避けられないのが騒音・振動です。騒音・振動に関する法律にはどういうものがあるのか知識を広げてみたいと思います。

 

騒音や振動の基準レベル

解体工事で騒音や振動は必ず発生します。止むを得ない部分もありますがどこまででも大きな音をだしたり、振動させたりしてよいわけではありません。
騒音規制法では解体工事でだしてよい騒音レベルを85デシベルまでと定めています。また、振動に関しても振動規制法で75デシベルまでが許容範囲と定められています。
それぞれの数値を超えると、行政から指導が入る対象となります。

解体工事の場合、ある程度の騒音や振動はやむを得ないものではあるものの、この基準を大幅に超えている場合には、クレームにつながり、解体工事業者に対応依頼が入ることになります。

騒音により起こる障害

睡眠の妨げ、集中力の低下、ストレスやイライラの増加、健康被害の懸念、周囲の環境に与える影響や不快感、これらの要素を総合的に考えると、騒音や振動は個人の健康や生活環境に様々な影響を与える重要な要因であり、適切な対策が必要となります。そのため、環境音の管理や遮音設備の整備など、騒音や振動に対する対策が重要となります。

環境省が定める法律

騒音規制法

騒音規制法とは、公共の場所や住宅地域における騒音を規制し、周囲の人々の健康や安全を守るための法律や規則のことを指します。一般的には、建設現場や工場、交通、夜間の騒音など、様々な騒音源に対して規制が設けられています。騒音規制法は、地方自治体や国の法律によって定められており、違反した場合には罰則が科されることもあります。

振動規制法

振動規制法とは、建築物や構造物の振動に関する規制を定めた法律のことを指します。振動規制法は、周囲の建物や住民への影響を最小限に抑えるために、建設や工事における振動の発生や伝播、そしてそれによる被害の防止を目的として制定されています。振動規制法には、振動の基準値や計測方法、許容範囲、そして適用範囲などが定められており、建設業者や施工業者はこれらの規制を遵守する義務があります。

【騒音】 重機や工具のエンジン音                                                                              振動】 重機や工具の振動
     壁や床の崩壊音                                                                                                             壁や床の崩壊による振動
                  物が落ちたり倒れたりする音                                                                                    地盤の揺れによる振動

 

これらの騒音や振動は周囲の住民や建物に影響を与えるため、十分な配慮が必要です。
解体工事現場では、周辺の住民や建物への影響を最小限に抑えるための対策が重要となります。

 

 

解体工事を行える時間帯

騒音規制法で定められている解体工事を行える時間帯についても確認していきます。解体工事は早朝・深夜行えるものではなく、法律によって定められた時間帯によって時間内に行う必要があります。

その時間帯は次の表になります

第1号区域(住宅地・商業地) 午前7時~午後7時 10時間以内 連続6日間まで
第2号区域(工業地域) 午前6時~午後10時 14時間以内 連続6日間まで

 

 

 

 特定建設作業

 

騒音規制法あ振動規制法に関しては、特定建設作業と呼ばれる作業に対して一定の規制が掛けられます。特定建設作業とはどういうものなのかというと、著しい騒音が出がちな機械や道具を使う作業について一定のパターン化をして定めるものです。
特定の機械や道具を使うという部分がポイントになりますが、その機械や条件を満たさない者に関しては原則として規制法の対象にはなりません。だからといって騒音や振動を発生していいことにはなりません。一番気を付けなければならないのは第3者に配慮しながら工事を行う事です。

 

 

騒音や振動のクレーム対策

解体工事で騒音や振動が発生することは止むを得ない部分もありますが、近隣住民の方々への配慮とご協力が必要になります。もし、それを得ず工事を進めてしまうと、クレームやトラブルの原因となってしまいます。もし、クレームやトラブルが発生した場合の対策なども念頭に入れておきましょう.

1 事前の挨拶は欠かさない

事前の挨拶に伺っても100%ざいたくされているわけではありませんし、応答されない住民の方もいらっしゃいます。
しかし、挨拶できないまま工事を行うと住民の理解がえられないままであることによってトラブルやクレームに繋がりますので、それを避けるためにも事前の挨拶は欠かさずに行う事が大切です。

2 早めの事情説明・即対応

事前に近隣挨拶に伺ったとしても100%理解得られるわけではありませんのでトラブルやクレームが起こる可能性はあります。その場合に大事なのは、即対応することです。時間を置くと相手の怒りは益々大きくなる可能性がありますので早めに対応することが大事であることを意識しましょう。
そして、相手の話をよく聞くことが大切です。相手が抱える悩みをきいて理解し、軽減させることが大事です。

 

 

騒音や振動を減らす方法

騒音や振動を減らす方法としては、養生シートや防音シートをより頑丈なものに変えるという選択肢もあります。
騒音や振動の発生具合は、使用する重機でも変わってきますので音が小さくなるような機械を使用したり、場合によっては、手壊し解体を増やしたりするなどの対策をとることも重要になるかもしれません。
また、作業時間の変更をけんとうしてみることも有効です。有効時間は規定で決まってはいますが、工事をする場所によって住民も生活スタイルも違い様々です。工事時間を変更し、工事する場所の近隣住民の意見を聞いて進めていくことが改善に繋がり、ご協力も得られる結果へとつながるでしょう。

まだ解体工事に関してはクレームも色々発生することもありますので信頼のおける解体業者との連携をうまくとる必要があります。南日本ハウスグループの南日本開発はお客様に寄り添った解体を心掛ける鹿児島の代表するみなみの解体です(⌒∇⌒)ご相談ご検討の際は是非こちらまでご連絡お待ちいたしております。

 

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