みなみの解体解体コラム解体工事する際のお知らせについて

解体コラム

2024.10.22

解体工事する際のお知らせについて

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発株式会社【みなみの解体】です

解体工事を行う際、近隣へのお知らせを行うことは必要だと以前お伝えさせていただいたかと思います。それ以外に解体工事を行う際は看板を設置することが法律で義務化されています。
ただし、個人情報を記載する必要はありません。
解体工事時に設置する看板やお知らせについてお伝えしようと思います。

看板設置

解体工事を行う際は近隣住民の方や通行人の妨げになり、日常生活に支障をきたす可能性があります。そうした第三者への配慮という意味でも、看板を設置して正当に解体工事を行っていることを知らせる必要があります。

建設業許可証は解体業者がもつ必須の許可です。
ただし、500万以下の工事の場合は建設工事業登録となります。

その場合も建設工事業登録証を看板で掲示しなければなりません。解体工事における看板設置は法律で義務付けされており、認識しておく必要があります。

建設業法と建設リサイクル法の双方で設置を義務付けされています。
必ず看板を設置しなければなりません。

解体業者には、近隣の方や通行人に解体工事が行われていることがわかるように知らせる義務がありますので、その通りを利用する方が見やすい位置に看板を設置するようにします。
看板が設置されないまま解体工事が開始されると、法律違反になりますので注意が必要です。

建設業看板・許可票

現場に設置する看板には次のような内容が記載されている事が大事です。

 

 

①一般建設業または特定建設業の別
②許可年月日・許可番号および許可を受けた建設業
③商号または名称
④代表者の名前
⑤主任技術者又は管理技術者の指名

 

 

 

 

※③の許可番号ついては、5年ごとの更新のたび新しくなります。そのため、建設業許可看板も5年ごとに新しくする必要があります。             

現場用許可証サイズ
縦25センチ以上
横35センチ以上

                     
看板の記載されている内容と合わせてサイズも決まっております。
※解体工事業登録票もおなじく規定サイズをまもって看板を掲示する必要があります。

 

看板の必要性

設置する意味として、近隣にお知らせする意味がありますが、他に苦情や紛争を未然に防ぐ役割を担っています。
解体工事をする際は騒音・振動・粉塵などの飛散や道路の利用等、様々な形で近隣住民にご迷惑をお掛けすることになります。苦情や紛争のトラブル発生を避ける意味でも看板を設置することは必要です。
看板を設置する事で、適切に許可を得て工事を行っている事を証明することが可能となり、工事期間(いつからいつまで)を明確に示すことが出来ます。
事前に近隣挨拶は行っていてもすべての方にできるわけではありませんので通勤・通学で通る道で工事している場合、普段と違う状況となりますのでストレスを感じる住民もいると思います。
少しでもそのストレスを軽減して、トラブルなく工事を進めていく事に看板は必要です。

個人情報

個人情報保護に関する規定により、みやみに個人情報を開示することはありません。
施主様の個人情報を公衆の目に触れるような場所に掲示することはありませんのでご安心ください。

アスベスト除去の際も看板設置

アスベスト除去作業を行う際には、大気汚染防止法の法律により、作業現場周辺に看板を設置することが義務付けられています。
これは、周囲の人々や作業員に対して、アスベスト含有物が含まれている可能性があることを警告し、適切な対応を促すためです。看板を設置することで、作業現場周辺にいる人々がアスベストの危険性を認識し、適切な対策を取ることができます。
また、作業員にとっても、自らの安全を確保するための注意喚起となります。アスベストは健康に深刻な影響を及ぼす危険な物質であり、周囲の人々がその存在を認識し、適切な措置を取ることが重要です。
その調査結果に関してはアスベストの有無に関わらず看板を掲示して近隣の方や通行人に周知することが必要です。
実際、アスベスト含有物が使用されていた家屋・建物に関しては、除去作業を行ってから解体工事に入る必要があります。アスベスト除去作業を行う際も看板設置は重要です。
また、近年はアスベストの健康被害は問題視されている部分でもありますので慎重に除去作業を行う必要があり、作業する前には近隣住民の方々に早めの事前挨拶に伺っておくことも必要です。

 

看板を設置せず解体工事を開始した業者への対応

解体工事を含めた建設業界では、年々役所・行政の厳しい指導により改善されてきているとは思いますが、もし第三者の解体工事で看板設置していない状況を発見したら、役所に相談することです。
一個人が解体業者に対して看板の事で問いただしても、素直に取り合ってくれる業者はあまりありませんので、役所を通じて適切な看板設置の勧告をだひてもらうことで、解体業者を動かすことが効率的有効です。工事現場の住所や状況などを説明すれば解体工事業で現況の工事申請が行われていたらすぐ特定につながると思いますので役所に任せましょう。

 

まとめ

いかがでしたか?
解体業者もたくさんありますので自分の目で確認して対応の良い業者へ依頼しましょう。
南日本ハウスグループの南日本開発㈱は事前にしっかり確認を行い、もし問題が発生した場合も真摯に対応を行って参りますのでご安心ください(*^^)v
皆様と一緒に考えて取り組める会社作りを目指しております。

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