みなみの解体解体コラムその他リサイクルについて

解体コラム

2024.10.19

リサイクルについて

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発株式会社【みなみの解体】です

解体工事とは切っても切り離せないリサイクル。解体工事によって生じる廃棄物の種類やリサイクルの重要性について今回はお知らせしたいと思います。
皆さんご存じかと思いますが、3R(スリーアール)とは、資源を大切にするための3つのキーワード。
リデュース、リユース、リサイクルの頭文字をとって3Rと呼ばれます。

リデュース(Reduce)は、ゴミの量を減らすこと。
リユース(Reuse)は、モノを捨てずに繰り返し使うこと。
リサイクル(Recycle)は、資源として再利用すること

各地域で定められている「ゴミ出しの分別ルール」は、リサイクルのために重要です。また、企業には産業廃棄物の再資源化の仕組み作りが求められています。
解体工事のリサイクルは、建築業界において環境への負荷や資源の浪費を軽減するために不可欠な取り組みです。建築廃棄物の大量発生は深刻な問題であり、リサイクルによって廃棄物を再利用し、資源を節約することが重要です。

建設資材のリサイクルについて

解体工事で出るゴミは、主に建築廃材や不用品、解体された建物から出るコンクリートや鉄筋などがあります。
これらのゴミは適切に処理しなければ環境への悪影響が懸念されますが、リサイクルを行うことで資源として再利用することが可能です。建設建材のリサイクルは、解体された建物から出る廃材や資材を再利用すると、以下のようなメリットがあります。

1. 資源の有効活用

解体された建物から出る廃材や資材を再利用することで、新たな資源として有効活用することができます。これにより、新たな建材の生産における資源の消費を減らすことができます

2. 環境への負荷の軽減

建築廃材や資材を再利用することで、新たな建材の生産におけるエネルギーや資源の消費を削減することができます。また、建築廃材や資材を処分する際の廃棄物処理の負荷も軽減されます。

3. コスト削減

建設建材のリサイクルにより、新たな建材を購入する必要がなくなるため、建設コストを削減することができます。 また、廃材処理やリサイクルのコストも抑えることができます。

 

建設建材のリサイクルには、以下のような方法があります。

建築廃材の再利用

解体された建物から出る廃材や資材を適切に分別し、再利用することができます。
例えば、古い木材は再生木材として再利用され、新しい建材や家具などに生まれ変わります。
また、その他にも、鉄や鋼材、プラスチック、ガラスなども再利用され、新しい建材や製品に生まれ変わることができます。

コンクリートの再利用

解体された建物から出るコンクリートも再利用することが可能です。例えば、古いコンクリートやアスファルトは砕石やリサイクルアスファルトとして再利用され、新しい舗装やコンクリート製品に再利用されます。

リサイクル施設の利用

建設建材のリサイクルを専門に行う施設を活用することも効果的です。これらの施設では、建築廃材や資材の適切な分別や再利用が行われており、効率的にリサイクルが行われます。

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建設建材のリサイクルは、資源の有効活用や環境への負荷軽減、コスト削減など多くのメリットがあります。解体工事においても、建設建材のリサイクルを積極的に取り入れることで、持続可能な建築産業の実現に貢献することができます。

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建設リサイクル法

建設リサイクル法は、建設現場における廃棄物の適切な管理とリサイクルを促進するために、2000年5月に制定し、2002年5月に制定された法律です。
この法律により、建設現場で発生する廃棄物の分別や再利用が義務付けられています。具体的には、建設現場での廃棄物の発生量を削減し、再生資源の有効活用を促進するための取り組みが定められています。
建設リサイクル法の目的は、環境保全や資源の有効活用を図ることにあり、建設業界のサステナビリティの向上に貢献しています。また、法律違反に対する罰則も設けられており、建設業者は法令を遵守することが求められています。建設リサイクル法の施行により、建設現場における廃棄物の適正な処理が進み、資源の有効利用が促進されています。

4つの資材の分別とリサイクル

【コンクリート塊】

コンクリート塊は建設現場でよく使われる材料であり、リサイクルすることで環境負荷を軽減することができます。コンクリート塊を分別する際は、まずは大きな塊から砕いて粉砕し、鉄筋や他の不純物を取り除きます。その後、再生コンクリートとして再利用することができます。再生コンクリートは新たな建設現場で使われる際に、原料として再利用されることが多いです。このように、コンクリート塊のリサイクルは環境への負荷を軽減するだけでなく、資源の有効活用も促進することができます。

【アスファルト・コンクリート】

アスファルト・コンクリートは道路や舗装工事などで使われる材料であり、リサイクルすることで再利用が可能です。アスファルト・コンクリートを分別する際は、古いアスファルトを削り取り、再生アスファルトとして再利用することが一般的です。再生アスファルトは新たな舗装工事などで再利用され、原料として利用されます。アスファルト・コンクリートのリサイクルは、資源の節約や環境負荷の軽減につながるだけでなく、コスト削減にもつながります。

【木材】

木材は建設現場で多く使用される材料であり、リサイクルすることで再利用が可能です。木材を分別する際は、まずは使用されていない木材や端材などを集め、再生木材として再利用することができます。再生木材は新たな建設現場で使われる際に、原料として再利用されます。木材のリサイクルは、森林資源の保護や環境負荷の軽減につながるだけでなく、廃棄物処理のコスト削減にもつながります。

【建設汚泥】

建設現場で発生する建設汚泥は、コンクリートやアスファルト・コンクリートなどの建設材料が含まれており、リサイクルすることで再利用が可能です。建設汚泥を分別する際は、まずは不純物を取り除き、有用な材料を再生資源として再利用することができます。再生資源は新たな建設現場で使われる際に、原料として再利用されます。建設汚泥のリサイクルは、環境負荷の軽減や資源の有効活用につながるだけでなく、廃棄物処理のコスト削減にもつながります。

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これらの材料を効果的にリサイクルすることで、環境への負荷を軽減し、資源の有効活用を促進することができます。建設現場や廃棄物処理業者などが積極的に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献できるでしょう。

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リサイクルまでにどんな人が何の役割?

 

それぞれのリサイクル方法によって分別し、リサイクルされる

 

 

 

建設リサイクル法の対象となる工事

建設リサイクル法の対象となる工事の内容は、以下の4種類が挙げられます。

1. 床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事

 この工事は、建築物の解体作業を行う際に対象となる。建物の床面積が80㎡以上であれば、この法律の対象となる。

2. 床面積が合計500㎡以上の建築物の新築工事または増築工事

 建築物の新築工事や増築工事が対象となる。床面積が合計500㎡以上の建築物であれば、この法律が適用される。

3. 工事にかかる請負代金が1億円以上の建築物の新築、増築、解体以外の工事

 工事にかかる請負代金が1億円以上の建築物における新築、増築、解体以外の工事が対象となる。 大規模な工事に対して、リサイクルの規定が適用される。

4. 工事にかかる請負代金が500万円以上の工作物の解体工事または新築工事

 工事にかかる請負代金が500万円以上の工作物における解体工事または新築工事が対象となる。小規模な工事でも、リサイクルの規定が適用されることがある。

以上が、建設リサイクル法の対象となる工事の内容の4種類です。法律の規定に従い、リサイクルを推進することが求められます。

建設リサイクル法と解体工事業登録

建設リサイクル法と解体業者との関連性は、建設現場における廃棄物の適切な処理を促進し、環境負荷を軽減することにあります。建設現場では、建築物や土木工事によって発生する廃棄物が多く、これらの廃棄物を適切に処理することが重要です。建設リサイクル法は、建設現場で発生する廃棄物について、リサイクル率の向上や適正処理の徹底を図ることを目的としています。
建設業許可証は建設業を営むために必要な許可証であり、建設現場での建築や土木工事などを行う業者が取得するものです。建設業許可をもっている業者は登録を行わずして工事をすることが可能です。
解体工事業者登録は、建築物や土木構造物などの解体作業を行う業者が登録する制度であり、解体業を営む為に必要な登録です。
建設業許可証と解体工事業者登録の違いは、業務内容や対象となる作業が異なる点にあります。
建設業許可証を持つ業者は主に建築や土木工事を行い、解体作業はその一環として行う場合がありますが、解体工業社登録を持つ業者は、解体作業を中心に行う業務を行うことができる点が異なります。
法律の関連にて解体工事はどんな業者でも行えるわけではありません。
建設業許可証を持っているか、もしくは解体工事業登録を行っているかどちらかは必要不可欠となります。
業者が適切に許可を受けているか確認した上で工事を依頼することが必要です。

 

まとめ

建設リサイクル法の届出は、解体業者が代行するのが一般的です。
ただし、建設リサイクル法の届出の義務はお施主様にあるため、代行にあたっては委任状が必要になります。
また、届出が必要になるのは、延べ床面積の合計が80m²以上の「特定建設資材」を含む建物を取り壊す工事です。
建設リサイクル法の届出書では、工事の規模や見込みで発生する廃材の量、分別解体に伴う計画などについて
記入していきます。届出書を記入する際は、自治体ごとの様式に沿って漏れなくご記入ください。
いかがでしたでしょうか?
南日本ハウスグループの南日本開発では皆様に寄り添った対応を心がけしております。お気軽にご連絡いただけると幸いです(⌒∇⌒)

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