みなみの解体解体コラムアスベストアスベストについて

解体コラム

2024.10.17

アスベストについて

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発株式会社【みなみの解体】です

アスベストについてご存じでいらっしゃる方もご存じでない方もいらっしゃると思います。

アスベスト有資格者による調査報告の義務化は2023年10月1日以降からはじまっております

解体・改修工事を請け負う事業者は、解体工事を行う前にアスベスト調査を行う必要があり、アスベスト調査は有資格者が請け負います。今回はアスベストに対する知識を深めましょう。

 

アスベストとは

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。その繊維は非常に細かく、熱・摩擦・酸・水などに強い性質があります。
石綿は過去に建築や製造業などで広く使用されていたが、その健康被害が明らかになり規制されるようになった有害物質です。石綿が取り扱われる際には、その微細な繊維が空気中に放出されることがあり、人体に取り込まれることで健康被害が引き起こされます。

石綿による健康被害は主に以下のような病気が知られています

石綿肺

長期間石綿を吸入したり摂取したりすることで、肺に石綿繊維が付着して炎症を引き起こし、肺がんや間皮腫(胸膜や腹膜にできる悪性腫瘍)を引き起こす可能性があります。

石綿関連疾患

石綿を取り扱う際に発生する粉じんが皮膚や目に付着することで、皮膚炎や結膜炎などの症状を引き起こすことがあります。

その他の疾患

石綿は体内に取り込まれると、さまざまな臓器に影響を及ぼす可能性があります。例えば、腎臓や心臓、消化器官にも影響を及ぼすことが報告されています。

以上のように、石綿による健康被害は深刻であり、特に長期間石綿を取り扱っていたり、高濃度の石綿にさらされた場合にはリスクが高まります。石綿に関わる作業や建物の取り扱いには、適切な安全対策や装備を整えることが重要です。ご心配な方、または気になる方は近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談ください。


石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」に基づく指定疾病に係る認定や救済給付の申請等について

「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行(平成18年3月27日)により、石綿(アスベスト)の吸入により指定疾病(中皮種・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかった旨の認定申請や,この法律の施行前に指定疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に対して支給される「救済給付」に係る申請の受付を,平成18年4月1日から県内各保健所等で行っています。
詳しくは 鹿児島県ホームページ(アスベスト対策)から救済給付申請について検索して見てください。

https://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/kankyo/taikisouon/asbestos/index.html

 

 

アスベスト調査とは

石綿障害防止に関する規則に従って、、解体工事を実施する際には、対象となる建築物にアスベストが含まれていないかを事前に調査する必要があります。

・2022年4月以降、延べ床面積が80㎡を超える解体工事については、労働基準監督署に対して電子システムを通じて事前調査結果を報告する義務があります。
・2023年10月以降、事前調査を行う人は、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件を満たす必要があります。

工事現場の規模の大小に関係なく、上記の対応が必要とされます。 「アスベストの調査は必須」と認識しておきましょう。

2006年9月以前に建てられた家は注意

吹き付けアスベストは、セメントとアスベストを混合し、天井や壁に塗布する手法です。2006年9月以前に建設された建物には、アスベストが使用されている可能性があります。
 特に、アスベストの使用が始まった1955年から、吹き付けアスベストの規制が始まる1975年までに建てられた建物にその可能性が高いと思われます。アスベストは優れた防火性や断熱性を持つため、鉄骨造のビルや工場で広く使用されていましたが、個人住宅のような木造住宅にはあまり使用されていません。しかし、可能性は残されているため、設計図面などを通じて住宅建材を確認することが重要です。

解体予定の建物にアスベストを使用されていた場合

アスベストは、空気中を漂いやすい軽い物質です。事前調査の結果でアスベストの使用が確認された場合、以下の解体手順が適用され、発塵のレベルに応じた適切な対策が実施されます。国土交通省も1〜3のレベルでアスベスト含有建材の発塵性を定めています。

 

発塵レベル 建材の種類 対応
レベル1 (発塵性が非常に高い) アスベスト含有吹付け材 14日前までに届出
作業場所の隔離
レベル2 (発塵性が高い) アスベスト含有耐火被覆材 、保温材、断熱材 集じん・排気装置の設置
作業員は保護具着用
薬液などによる湿潤化
掲示板の設置 など
レベル3 (発塵性が低い) その他のアスベスト含有建材(成形板など) 薬液などによる湿潤化
作業員は保護具着用
掲示板の設置 など

飛散リスクが高いレベル1および2においては、大規模な飛散防止対策が求められます。

 

アスベストが使われている建物を解体する流れ

事前調査

これはすべての建物において不可欠な要素です。建物や施設の歴史調査(建設年や過去の改修有無の調査)をし、可能性がある箇所を特定します。建物内や施設内の構造物や材料を目視で調査、アスベストのサンプルを採取し、専門機関で分析を行い、アスベスト有無および含有量を確認します。

届出

1. 工事計画届出:アスベストを含む建築物や設備に関連する工事では、事前にアスベストの存在や処理計画を報告することが求められています。これにより、アスベストの適切な処理が行われることが保証されます。

2. 特定粉じん排出等作業の実施の届出:アスベストを含む作業場での作業や、アスベストの撤去作業などの特定粉じん排出作業が行われる場合には、事前にその内容を届け出る必要があります。これにより、作業者や周囲の人々の健康を守るための適切な対策が講じられます。

3. 建築物解体等作業届:アスベストを含む可能性のある建築物や設備の解体作業を行う際には、事前にその内容を届け出ることが求められます。この手続きにより、アスベストの適切な処理と除去が実施され、環境や健康への影響を軽減することが可能となります。

発注者は、作業開始の14日前までに「特定粉じん排出等作業の実施に関する届出」を提出する義務があります。
これらの届出は、アスベストの適切な管理および処理を確保するために重要な役割を果たしています。適切な手続きを踏むことで、 安全で健康な作業環境を確保することができます。

 準備

防ぐための現場の準備を行います。

             ・近隣住民に向けて工事内容を掲示する
             ・足場と養生シートを設置
             ・集じん・排気装置の設置(レベル1、2)
             ・負圧隔離(レベル1、2)
             ・飛散防止剤の散布

アスベストの除去作業

アスベストの除去作業に従事する作業員は、特別教育を受けた専門家でなければなりません。彼らは、作業中に適切な保護具を着用し、適切な作業手順に従って作業を行う必要があります。除去されたアスベストは、適切に密封されて保管されます。 真空圧縮が行われることもあります。また、道具に付着したアスベストも取り除き、作業場の清掃を行います。なお、レベル1および2の場合、現場の隔離を解除する前に、資格を持つ者による目視確認が必要です。

処分場へ運搬・廃棄

アスベストの廃棄を専門の廃棄物処理業者に委託する際には、廃棄物処理法に基づいて処理委託契約を締結し、マニフェストの管理を行う必要があります。一般的な解体工事から生じる産業廃棄物と同様に、不法投棄は厳禁です。重要なのは、信頼できる業者を選ぶことです。

アスベスト除去に関する費用の目安

除去する面積

300㎡以下 2.0万円/㎡ ~ 8.5万円/㎡
300〜1,000㎡ 1.5万円/㎡ ~ 4.5万円/㎡
1,000㎡以上  1.0万円/㎡ ~ 3.0万円/㎡

 施工条件や解体業者によって見積金額を変わってきます。
築年数・図面から不安な要素がある場合は、解体業者に前もって除去費用の目安を問い合わせておくとよいでしょう。

吹付けアスベストの調査・除去は補助金制度もある

民間建築物については、国土交通省が吹付けアスベストに関する調査費用および除去工事に対する補助金制度を設けています。そのため、補助金制度を導入している自治体では、補助を受ける可能性があります。

例)鹿児島市

鹿児島市では、アスベストに対する市民の不安解消及び市民の健康の保全を図るため、アスベストの分析及び除去等の経費に対し一部を補助しております。ただし、申請期間や条件等がありますので確認することが必要です。
アスベストの分析調査・除去等に関する補助

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/anzen/asbestos.html

アスベスト調査への協力や届出は発注者の義務

解体業者が実施する事前調査に対しては、設計図書の提出や費用の負担など、必要な協力を行うことが求められます。また、届出対象工事の場合には、特定粉じん排出等作業の実施に関する届出を行う必要があります。

発注者側に義務を課す理由として、以下の点が挙げられます。

・事前調査が不十分であった事例が多発している
・発注者が除去費用を抑えようとし、業者に対して圧力をかけるリスクが存在する

これに反すると、可能性として3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

まとめ

アスベストが使用されている建物の解体作業は、3段階の使用されている建材の発塵レベルにより分けられます。
その費用面を考えると心配な声も多いのですが、アスベストに関する規制は年を追うごとに強化されており、罰則に関する規定も設けられています。地域によって異なる補助金の活用も検討しつつ、信頼できる解体業者を選定しましょう。
南日本ハウスグループの南日本開発なら解体工事を手掛けた実績と経験に基づき、アスベストが使用されている建物の解体でもお客様にとってベストなご提案をいたします! 

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