みなみの解体解体コラム各種届け出解体に必要な届出

解体コラム

2024.10.12

解体に必要な届出

こんにちは。南日本ハウスグループ南日本開発株式会社【みなみの解体】です。

解体する際はいくつか必要な届出があります。これを知らずして解体工事を行うことは違法に当たりますのでよく確認し、提出してから解体に取り組みましょう。
お客様が提出できる書類もあれば、解体業者が代理で申請できるものもあります。代理でする際はお客様に委任状を頂くなど対応を求められる場合がありますのでご協力が必要です。

 

届出・申請の種類

1 建設リサイクル法の対象建設工事

建設リサイクル法とは、建設工事や解体工事で発生する廃材を資材ごとに分別し、再資源化を目指すための法律です。廃棄物の処分場にも限りがありますし、資材の再資源化を行って廃棄物を減らしていくことは、持続可能な社会を目指す取り組みでもあります。
そこで提出する必要があるのが「建築リサイクル法に関する届け出」です。
*延床面積の合計が80㎡以上で、木材など特定建材が使われている建物を解体した後には、建設資材を分別、リサイクルすることが義務づけられてます。
建物から出る廃材の見込み量や種類を事前に調べて報告する為の届出を解体前に自治体に提出します。
届出書以外に、分別解体などの計画表や解体工程表、設計図か写真、案内図等の書類の準備を必要とし提出添付しなければなりません。自治体によっては追加書類もあるので、事前に確認しておきましょう。
本来はお客様に提出義務がありますが、必要書類をまとめるのが大変なため、解体業者に委任して代理で手続き可能です。その際は見積書に経費として書類の手続きの費用も含まれているのか別途請求されるのか確認することをお勧めします。工事に着手する7日前までに届け出る必要があります。

*延床面積とは建物の全ての階の床面積を合計した面積のことで、居住スペースの広さを表しており、建物面積とも呼ばれています。建物を建てるときなどの建築確認申請や登記、売買、解体する時など、建物の面積が必要な時の基準となります。面積を出す際は、壁あるいは柱の中心を基準として算出します。

ちなみに鹿児島市は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が平成14年5月30日から完全施行となり、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)は鹿児島市長への届出が義務付けられています。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/kenchiku/kenshido/machizukuri/kaihatsu/kenchiku/kakunin/todokede.html

届出を怠ると罰金が発生する

届出は、解体の7日前までに自治体に提出しなければなりません。届出を怠った場合には、行政指導が行われ改善されなければ罰金が科せられます。
罰金については、各自治体で異なりますので、確認しておきましょう。罰金・罰則は、施主に科せられますが、解体業者に委任した場合には責任が業者に移行します。

違反例 罰金

対象となる工事の違反 20万以下の罰金
対象となる工事の変更違反 20万以下の罰金
分別解体等義務の実施命令違反 50万以下の罰金
再資源化等義務の実施命令違反 20万以下の罰金
廃棄等の違反(解体業者) 20万以下の罰金

 

2  建築物除去届

建築物の統計として必要となる届出です。届け出が必要で、届け出をしないまま解体撤去したり、虚偽の届け出をしたりすると50万円以下の過料となります。
建築物または工事部分の床面積が10㎡以内の場合や建て替えに伴う解体工事では必要ありません。

https://www.pref.kagoshima.jp/ah12/infra/kentiku/yoshiki/kijunyoshiki/h0916.html

3   道路使用許可申請

解体工事の際に、現場に面した道路に一時的に工事車両を停車して作業を行う場合、管轄の警察署に申請します。
また地方によっては道路使用許可の各種申請のうち,一部がオンライン申請できるようになります。道路使用許可は、道路や歩道を工事や作業で一時的に占用する際に必要な許可です。
これは他の利用者の安全や通行の妨げとならないように自治体が管理する公共の道路や歩道を利用する際に必要な手続きです。
鹿児島市の詳細は以下の案内をご覧ください

https://www.pref.kagoshima.jp/ja21/police/shinsei/sonota/dourokyoka.html

   道路占用許可申請

足場や工事車両等が継続して道路を占有する際に申請します。都道府県や政令指定市は土木事務所、市は道路管理の担当部署に提出するものです。

道路使用許可と道路占用許可では基になる法律が違います。
道路使用許可には道路交通法が、道路占用許可には道路法が定められています。

一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道、この4つで、いわゆる公道として扱われる部分で私道、空地等は含まれません。
道路占用許可は、この4種類の道路で行う場合、それぞれの道路管理者に対して必要となるものです。つまり、人や車が自由に通行出来るところであれば、ほとんどが道路使用許可の対象になります。
鹿児島の詳細は以下の案内をご覧ください。

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/douro/dourokanri/machizukuri/kotsu/doro/iji/kyoka.html

 

4  電気・ガス・電話回線の停止(ライフラインの停止)

解体工事に伴う「ライフラインの撤去」という場合は、ガス管や電線などの撤去も含まれています。ライフラインの停止を行っておかないと外側の解体作業に重大な支障をきたすということもあります。
建物の解体の際には、外側を壊すだけでなく、こういった普段は隠れている設備部分の撤去も必要です。解体工事を考える際には必ず忘れないようにしないといけないポイントです。
細かくは【解体工事前のライフラインの停止手続き】のコラムで確認できようになっていますので是非確認してみてくださいね(⌒∇⌒)

電気  契約されている電気会社へご連絡
ガス  契約されているガス会社へご連絡
インターネット  契約されているインターネット会社または代理店へご連絡
電話  契約されている電話会社※インターネットと一緒に契約されている場合もあるので確認が必要
浄化槽  清掃・洗浄※浄化槽が設置されているところのみ
水道  停止も撤去もしない

※ただし、清算だけ先に済ませておくと解体工事に使用された水道代金が確認しやすいです。提出期限は工事着手の前日までに手続きを済ませておきましょう。申請者は施主様です。
手続きには時間を要しますので時間には余裕をもって済ませておくことが大事です。

5  粗大ごみ回収申し込み等、家具・家電・私物の処分

解体前に家の中の家財道具・不用品などの処分を行う際、必ず粗大ごみが発生します。その粗大ごみは一人でどうしたらいいのかどこにどのように連絡したらよいのか迷う方も少なくありません。
建築リサイクル法で決められたルールがありますので処分の仕方を間違わないようにしましょう。

 【方法】のご紹介

粗大ごみを指定場所へ持ち込み、自治体の処分場や指定場所に自己搬入する方法
労力と時間はかかりますが、安く済ませられます。

 

https://www.city.kagoshima.lg.jp/shigenseisaku/gomi/kate/dashikata/sesokojo/mochikomi.html

 

不用品をフリマアプリに出品 処分をせずに中古品としてフリマアプリなどに出品する方法
時間やいつのタイミングに売れるのか未明の為、余裕が必要

 

不用品をリサイクルショップへ リサイクルショップで買い取ってもらう方法
買取店や業者は必ず調査して確認しましょう

 

掲示板アプリで欲しい人を募る
掲示板アプリなどで、無料で引き取ってくれる人を探すこともできます
    フリマアプリと同様、時間やいつのタイミングに売れるのか未明の為、余裕が必要

 

解体業者に処分してもらう
解体業者へ不用品の処分を依頼することも可能
    労力・時間は削れますが、金額がかかります

 

チェックポイント

雑誌や書籍等の紙類・調味料は一般ごみやリサイクル対象の自治体が設置している回収BOX があります
のでご自身で一般ごみとして処理される方が金額も抑えられるでしょう。

家具等の木製品は、解体する家が木造の場合、一緒に処分してもらうことができるようです。
解体業者に確認してみましょう

鉄製アイテムは鉄くずとして、金属を買取している店で売却することができるようです。スチール製の机や棚なども素材が鉄になるので、無償で処分してくれる可能性があります。
解体業者に確認してみましょう

家電リサイクル法でエアコン・テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫などは、粗大ごみとして扱われません。
リサイクルすることが義務付けられています。
家電量販店に引取依頼をする・家電リサイクル受付センターに申し込む等の方法になります。
自分で指定場所に持ち込むことも、可能なので運び込めるサイズであれば良いでしょう。

リサイクル対象になるもの、粗大ごみなどは申し込みから時間がかかります。
解体の日取りが既に決まっている場合には、早めに依頼する必要があります。
できるだけ時間に余裕を持って、依頼するようにすると良いでしょう。

6  アスベスト除去に関する届け出

工事の規模、請負金額にかかわらず、必ず石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。石綿の有無に関わらず、事前調査の結果を記録し、書面で発注者に説明することが必要です。
この書類に関しては元請解体業者の方で提出が必要となります。

① アスベストの調査結果の届け出(2022年4月〜)
 2022年4月1日以降に建築物・工作物の解体や改修工事を行う際、アスベストの事前調査の結果報告を都道府県知事等に行う必要があります。アスベスト含有の有無に関わらず、以下に該当する工事は報告が求められます。

【該当する工事】

解体部分が80平米以上の建築物を解体する場合
請負金額が100万円以上の建築物の解体工事
請負金額が100万円以上の工作物(下記リンク参照)の解体または改修工事

② 工事計画届

 工事計画届は、建築物・工作物などに含まれるアスベストの除去や封じ込め、囲い込みなどの作業を行う場合に必須の届け出です。期限は工事開始の14日前までに提出しましょう。

③ 建築物解体等届出書

 建築物解体等届出書は、吹付け石綿や石綿含有保温材などを含む建築物の解体・除去作業を行う時に必要な届け出です。工事概要や工程表、建物の施工範囲など、複数の資料を添付して届け出を行います。
 アスベストの除去を伴う場合は、隔離方法に関する資料が必要になる場合もあります。
 対象建材は石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材(レベル2)届け出先は建材によって異なります。元請業者が管轄の労働基準監督署に提出します。
 期限は工事開始前までに提出しましょう。

④ 特定粉じん排出等作業実施届出書(アスベストが使用されている場合)

 特定粉じん排出等作業実施届出書は、アスベストの大気中への飛散を防止する為に必要な届け出です。届出義務者が発注者か自主施工者になっているほか、建材によって届出先が異なります。
 特に届出先を間違えないよう気を付けましょう。対象建材は石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材(レベル2)届け出先は建材によって異なります。
 地方自治体の長(レベル1)、都道府県知事(レベル2)期限は工事開始の14日前までに提出しましょう。届出義務者は発注者または自主施工者となります。

https://www.pref.kagoshima.jp/ad05/kurashi-kankyo/kankyo/taikisouon/asbestos/taiou.html

https://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/hozen/machizukuri/kankyohozen/kogai/asbestos/taisaku/index.html

 

7  建物滅失登記申請

解体後の届け出になります。建物を解体(除却)するときには、建築基準法以外にも登記法などの届け出をしなければなりません。
建物滅失登記申請は、法務局に解体完了日から1ヶ月以内に申請する必要があります。建物滅失登記はご自身でもできますが、委任するなら土地家屋調査士です。
建物滅失登記をしないと解体後も固定資産税が課税されますので、ご注意ください。

まとめ

解体工事では申請や届け出がたくさんありますので必ず解体工事前や途中・解体後等、そのタイミングで提出しなければならないのか確認することが大切です。
また、提出する機関もそれぞれ異なりますので確認し、わからないときは直接確認する必要があるかと思います。その時は南日本ハウスグループの南日本開発まで是非ご相談お待ちいたしております(⌒∇⌒)

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