こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発株式会社【みなみの解体】です
解体工事を行う際には、道路使用許可が必要となります。特に、大規模な解体工事を行う場合は、
周囲の道路や歩道を一時的に使用することが必要となるため、道路使用許可を取得することが大事です。
道路使用許可を取得するためには、自治体や道路管理者に申請を行う必要があります。
申請時には、解体工事の計画書や図面、工程表、安全対策などの情報を提出する必要があります。
また、解体工事の内容や予定される作業範囲、作業期間なども明確に記載する必要があります。
解体工事は、建物や構造物を撤去する為の工事ですが、その際には周囲の道路や歩道を使用して工事を行う
必要があります。許可を取得せずに工事を行うと、法律に違反することになります。
とても重要な申請ですので、今回は解体工事における道路使用許可についてご案内します。
道路使用許可とは
道路使用許可とは、簡単にお伝えすると道路や歩道を一時的に占用する際に必要な許可です。
他の利用者にとって安全で、通行の妨げにならないよう、自治体が規制しているため、守るべき手続きがあり
、解体工事では大型の重機やトラックが使われるため、特に【道路使用許可】を取得することが重要です。
道路使用許可は、4つのカテゴリに分類されます。
1号許可・・・道路工事などの建設作業のための道路許可
2号許可・・・長期的な利用や変更のための道路利用許可
3号許可・・・イベントや行事のための一時的な道路封鎖許可
4号許可・・・交通規制のための道路許可
解体工事では1号許可が必要となります。
法律上でさだめられている規定 道路交通法第77条第2項
①交通を妨害するおそれがないと認められる場合
②許容される条件に従って実施すれば交通妨害がなくなる可能性があると認められる場合
③公益上又は社会通念上やむを得ないと認められる交通妨害のおそれがあるとき
①~③が道路使用許可の許可基準となっており、
同じ公安委員会の管理下にある2つ以上の警察署長が管轄する場合、またはどちらかの警察署長が許可を行う
場合、警察署長は許可を与えなければならないと定められていて道路使用許可を取得することができます。
ほとんどの場合、基準③は解体工事に適用されます。
道路使用許可の手続きをスムーズに行うためには、事前に十分な時間を確保することが重要です。
道路使用許可が必要な場合は管轄する警察署長の許可
道路使用許可を取得する際には、以下のような添付書類が必要となる場合があります。
①道路使用許可申請書
1. 解体工事の計画書や図面 道路使用許可を求める道路の所在地を管轄する警察署(交通規制課)が申請窓口
2. 解体工事の作業範囲図
3. 解体工事の予定される作業期間
4. 解体工事の安全対策に関する計画書
5. 解体工事の施工責任者の資格証明書
6. 周辺住民や関係者への周知事項に関する計画書
②道路使用許可申請書の添付書類
道路使用の箇所または付近の見取図
道路使用の方法、または形態等を補足する為に公安委員会が必要と認めて定めた書類
チェック
道路使用許可と似た名前で道路占用許可というものがあります。
道路使用許可と道路占用許可では基になる法律が違います。
道路使用許可は道路交通法が、道路占用許可では道路法が定められています。
道路交通法で扱われている道路としては、
①道路法第2条第1項に定義される道路 一般交通の用に供する道で、【高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道】をいいます。
②道路運送法第2条第8項に定義される自動車専用道路 ①以外のもので専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道をいいます。
③その他一般交通の用に供される場所。 ①、②以外でだれでも人や車が自由に通行することが出来る場所をいいます。(特定されない自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)
公道として取り扱われる部分です。
道路管理者に対して必須となるものが道路占用許可【高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道】です。
つまり、道路使用許可証は、人や車が自由に移動できるほとんどの場所で入手できます。
道路使用許可申請
道路交通法では「事業者」による申請が義務付けられているため、申請は請負業者が行う必要があります。
基本的には業者が行うものですが、施主が自身で道路使用許可の申請を行うことも出来ます。
業者に任せることが無難なのは、解体工事を行う場合には道路使用許可の他にも様々な申請が必要となる
ためです。また、道路使用許可は申請してから時間もかかる為すぐ許可が下りるものではありません。
申請してから許可が下りるまでの期間は、警察署によって異なりますが大体10日前後とされています。
そのため、道路使用許可を申請する場合は2週間程度かかるくらいの余裕をもっておくのがよいといえます。
道路使用許可使用期限
道路使用許可を申請する際にいつからいつまで道路を利用するという形で期限を定めなければなりません。
道路使用許可の期間は、取り壊しや建設に必要な最短期間に基づくべきです。道路使用許可を出すことで、
一般の人や車両が自由に通行出来なくなる為、長期間に渡ることは避る必要があります。
警察署はそれに応じて許可証を発行します。許可の期限は、工事に必要な最短期間です。
申請した期間内に許可証が発行されるわけではないことに注意が必要です。また、使用期間の長さは、
申請内容や許可の種類によって異なる為、希望した期間での許可が出るわけではない事を理解しておきましょう
道路交通法では、道路使用許可の申請期限を1日でも過ぎて道路を使用すると、厳しく罰せられますので注意
しましょう。
道路使用許可を申請せず道路にはみ出して作業をした場合や期間を1日でも過ぎて道路を使用した場合は、
道路交通法119条に違反する行為として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる場合があります。
まとめ
道路使用許可に添付する書類をきちんと整えて申請を行うことで、スムーズに許可を取得できます。
道路使用許可を取得するための手続きや必要な書類を準備することは、解体工事を安全かつ円滑に進めるために
非常に重要です。特に、解体工事が周辺の住民や店舗に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に適切な
情報提供や説明を行うことが求められます。また、道路使用許可を取得する際には、道路法に基づいた法的な
規定や手続きを遵守する必要があります。道路法は、道路の管理や使用に関する規定を定めており、解体工事を
行う際にも必要とする法律です。道路使用許可を取得する際には、道路法に基づいた手続きや規定に留意する
ことが重要です
【みなみの解体】は道路使用許可を取得し、解体工事を安全に遂行することができる業者です。
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