こんにちは。南日本ハウスグループの南日本開発株式会社【みなみの解体】です
解体工事は日中,外での作業となります。そんな中、解体工事に関する法律はしっかり守って作業することが基本となります。建物解体工事に関する法律を知っておくことも重要ですのでお知らせいたします。
建築基準法
建築基準法には、建設、解体など建築に関わるあらゆる規則が定められています。10平米を超える範囲の建築物を解体する場合には、県知事に「建築物除去届」の届け出が必要です。届け出を行うのは解体業者です。
建設業法
建築業法には、建設業の営業権に関する規則が定められています。解体工事業者として営業できるのは「建築工事業」、「大工工事業」、「とび・土工工事業」の3業種!500万円未満の解体工事に関しては特に規定はありません。その代わり、「建設リサイクル法」という別の法律で「解体工事業者登録が必要」という規定が定められています。解体工事業者としての営業権が無い業者に依頼しないよう、慎重に業者を選びましょう。
石綿障害予防規則
この規則では、石綿(アスベスト)による労働者の肺がんなどの健康障害を予防するために、事業者に対して取り決めを定めています。基本的に解体工事業者が守るべき規則ですが、重要なのは「解体する建物にアスベストが使用されているかどうか」です。解体する建物にアスベストが使われている可能性があるならば、解体業者に積極的に情報を提供しましょう。
労働安全衛生法
この法律は、作業車の安全を確保するための規定です。 労働災害が発生した場合、必ず原因究明が求められます。あなたの責任が問われることはありませんが、工事現場で作業者の安全について気になることがあれば積極的に質問しましょう。
廃棄物処理法
廃棄物の処理は事業者の責任で行われなければならず、「収集・運搬・処理・処分」の委託は許可業者に限られ、解体業者は産業廃棄物管理票を発行する義務があります。悪徳業者に関わると近隣トラブルなどの被害に遭う可能性があるため、疑問があれば担当者に積極的に質問しましょう。
建築リサイクル法
正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。この法律は、建設業法と廃棄物処理法の不足を補うために制定されました。
例えば、建設業法には500万円未満の解体工事に関する特別な規定がありませんでしたが、この法律では「解体工事業者登録が必要」という規定が設けられています。発注者にも義務が課せられており、「建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務」が定められています。この点が他の法律と異なる重要なポイントですので、覚えておいてください。建築リサイクル法においても同様に、「建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務」があることを忘れないでください。
足場に関する法令改正
厚生労働省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則の改正をして、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和 6 年 4 月1日以降は、幅 1メートル以上の箇所において足場の使用をする場合は原則、本足場の使用をする必要があります。幅が1メートル未満の場合でも、できる限り本足場の使用をするよう推奨しています。2024年の法改正により安全性の高い本足場が義務化されました。
これにより一定の効果が期待され作業員の事故防止につながると考えられています。
まとめ
【みなみの解体】では、解体工事に関する法律に基づき、安全かつ適切な解体工事を行っております。解体工事には建築基準法や建設業法などの法律が定められており、これらの法律を遵守しながら作業を行っています。
お客様にお知らせしたいことは、解体工事は専門知識と技術が必要であり、無許可や違法な解体工事を行うことは法律違反となります。【みなみの解体】では適切な許可を取得し、安全に解体工事を行うことをお約束いたします。
解体工事は、建物の構造や周囲の環境によって作業方法が異なるため、専門家による事前調査や計画が必要です。
お客様のご要望に合わせて、最適な解体方法をご提案させていただきます。
【みなみの解体】は、お客様の安全と満足を第一に考え、確かな技術と経験を持つスタッフが作業を行います。
ご不明点やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。安心して解体工事をお任せいただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
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